収集物について
処理処分する会社から製造する会社へ
廃棄物の処理には、事前にご契約書を交わさせていただくことやマニフェストの発行の必要があります。(収集にお伺い及び、お客様のお持込のどちらでも必要になります。)
以下に簡単な廃棄物処理までの流れをお伝えいたします。
① お電話にてお問い合わせ
② 営業担当よりご連絡させていただき、打ち合わせさせていただきます
廃棄物を収集運搬や処分を行う場合は、法律によりお客様(排出事業者)と収集運搬業者(廃棄物の収集運搬業取得業者)及びお客様(排出事業者)と処分業者(廃棄物の処分業取得業者)の2者間でのご契約が必要となります。
当社は、収集運搬業及び処分業の許可を取得しており、ご契約もスムーズに行えます。
※事前に委託契約を締結後でなければ、産業廃棄物のお引き受け(お持込・収集・処分)をいたしかねます。予めご了承ください。
※一般廃棄物に関しましては、ご要望や条件に応じて作成いたします。※2
※一般のお客様に関しまして、ご契約書の作成は不要です。お気軽にお持込ください。
※1 自動集金申込書
毎月27日に、お客様の指定口座よりお引き落しさせていただくシステムです。(ご家庭の電気代や水道代等のお引き落しと同じシステムです)新規のお申込みや口座の変更に関しましては、毎月の締切日までに専用用紙をご提出いただく必要がございます。お気軽にお問合せくださいませ。
※2 ご契約書に関して
産業廃棄物(「産業廃棄物について」を参照ください。)につきましては、ご契約書を締結いたしませんと、処理をお受けいたしかねます。(廃掃法条)機密文書の処理に関しましては一般廃棄物にあたりますが、ご契約書の締結をさせていただきます。(一般のお客様はご契約の必要はございません)
当社に廃棄物が引きわたりましたら、マニフェストの管理をいたします。
※廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物(一般家庭からの廃棄物を除く)を処理・処分する場合に発行が必要となり、5年間の保管が義務付けられています。
当社では、お持込等の際に現金にてお支払いただく方法やご請求書を発行してからお支払いただく方法がございます。
現金にて直接お支払いただく場合
領収書の発行をいたします。
※原則、請求書の発行はいたしません。
ご請求書発行の場合
当社は、20日・月末締めの請求書発行を行っております。決算等でお急ぎのお客様は、都度対応いたしますのでお申し出ください。
当社は、お振込み(お客様に振込手数料をご負担いただきます。)や、銀行からお客様の指定口座よりお引き落しさせていただく、自動集金のシステムがございます。
自動集金のメリット
振込手数料の負担が掛かりません!
お振込みの手間が省けます!
定期金額以外の特別に収集したご請求分も合わせてお引き落しできます!
処分が完了しましたら、マニフェストを返送いたします。
※当社は、電子マニフェストに対応しております!
電子マニフェストのメリット
紙マニフェスト(廃棄物管理票)の保管の場所が不要になります!
(5年保管が法律で義務付けられています)
行政への交付状況等報告書の作成・報告の必要がありません!
(電子マニフェストでは、情報処理センターが各都道府県へ報告を自動で行います!)