産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物のことをいいます。
            
              
                - ① 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 
                - ② 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物<政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。>並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物<政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。>を除く。)
 
              
             
            大分市の場合は、業務で使用したボールペンや休憩で飲んだ飲料容器やお弁当ガラ等も産業廃棄物となります。
              家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。
              産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
              法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできません。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。
            あらゆる事業活動に伴うもの
            
              
              
                汚泥
                例:ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥
               
              
                廃油
                例:潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油
               
              
              
                廃アルカリ
                例:石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液
               
              
                廃プラスチック類
                例:廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器
               
              
              
                ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器屑
                例:板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード
               
              
              
                がれき類
                例:工作物の新築、改築または、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片
               
              
             
            
            特定の事業活動に伴うもの
            
              
                パルプ、紙または紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
               
              
                建設業から生ずる紙くず
                ※工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る
               
              
                建設業から生ずる木くず
                ※工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る
               
              
              
                繊維工業から生ずる繊維くず
                ※衣類等の繊維製品製造業を除く
               
              
                建設業から生ずる繊維くず
                ※工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る
               
              
                食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
               
              
                と畜場においてとさつし、または解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
               
              
              
              
                以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
               
              
             
            
            産業廃棄物分類一覧表
            
            廃棄物分類 20品目
            
              
                - ① 燃え殻
 
                - ② 汚泥
 
                - ③ 廃油
 
                - ④ 廃酸
 
                - ⑤ 廃アルカリ
 
                - ⑥ 廃プラスチック類
 
                - ⑦ 紙くず
 
                - ⑧ 木くず
 
                - ⑨ 繊維くず
 
                - ⑩ ゴムくず
 
                - ⑪ 金属くず
 
                - ⑫ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器屑
 
                - ⑬ 鉱さい
 
                - ⑭ がれき類
 
                - ⑮ ばいじん
 
                - ⑯ 植物性残さ
 
                - ⑰ 動物性固形不要物
 
                - ⑱ 動物のふん尿
 
                - ⑲ 動物の死体
 
                - ⑳ 13号廃棄物
 
              
             
            
            指定業種のある廃棄物(産業廃棄物扱いになる業種)
            
              
              
                ⑦紙くず
                建設業に係るもの・製紙業・新聞業・出版業など(例:建設系顧客)
               
              
                ⑧木くず
                建設業に係るもの・木製品製造業・貨物の流通のために使用したパレット等
                  (例:建設系顧客・日本通運・九州凸版印刷など)
               
              
                ⑨繊維くず
                建設業に係るもの・繊維工場から出る木綿、羊毛くず等の天然繊維くず(例:建設系顧客)
               
              
                ⑯植物性残さ
                食料品、医薬品製造業塔から出る発酵かす等(例:大分もやし協同組合など)
               
              
                ⑰動物性固形不要物
                食肉処理場にて処理し、発生した不要物(不可食部分など)
               
              
              
             
            
            フローチャート